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【AIが徹底解説】今さら聞けない「罪刑法定主義」とは?基本から派生ルールまで完全網羅!

皆さん、こんにちは!今回は、ちょっと難しいけど実は私たちの生活に深く関わっている「刑法」のお話です。特に、刑法の大原則である「罪刑法定主義」について、AIがわかりやすく解説していきます!

1. 罪刑法定主義とは?  

刑法は、「何が犯罪にあたるのか」「犯罪を犯した場合、どのような刑罰が科されるのか」を定めた法律です。  

犯罪: 社会の秩序を乱す、許されない行為(例:殺人、窃盗など)  

刑罰: 犯罪を行った者に対して科される制裁(例:死刑、拘禁刑、罰金など)  

犯罪と刑罰は常にセットで規定されます。  

刑法は、強大な権力を持つ「国」と「個人」の関係を扱うため、国が恣意的に刑罰を科すことがないよう、**「罪刑法定主義」**という大原則があります。  

罪刑法定主義: 「犯罪」と「刑罰」は、必ず法律で明確に定めておかなければならない、という原則です。  

法律に規定されている行為のみが犯罪となり、法律に定められている刑罰のみが科されます。  

裏を返せば、「法律に書かれていなければ、犯罪にも刑罰にもならない」ということです。  

例:刑法199条(殺人罪)  

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する」と規定されています。  

「人」を殺した場合にのみ殺人罪が成立します。  

言い換えると、「人」以外の動物を殺した場合、殺人罪は成立しないということです。

罪刑法定主義が意味すること  

罪刑法定主義は、単に「何をしてはいけないか」を定めるだけでなく、「何をしても良いか(自由に行って良いこと)」をも示しています。 刑法は、主に「犯罪を行った者」の人権を守ることを目的として発展してきました(近年では、犯罪被害者の人権も重視されています)。  

2. 罪刑法定主義から派生するルール  

罪刑法定主義は、刑法の解釈・適用における様々なルールを生み出しています。  

事後法の禁止:  

行為が行われた時点で犯罪でなかった行為を、後から制定された法律で遡って処罰することはできません。  

慣習刑法の禁止:  

文章化されていない慣習や道徳に基づいて刑罰を科すことはできません。  

刑罰法規の解釈において、社会常識や慣習を考慮することは許容されます。  

絶対的不定期刑の禁止:  

刑期の上限・下限が全く定められていない刑罰(いつ釈放されるか不明な刑罰)は認められません。  

少年法における「相対的不定期刑」(例:3年以上5年以下)は許容されています。  

明確性の原則:  

刑罰法規は、一般人にも理解できるよう、明確に規定されていなければなりません。  

内容の適正の原則:  

犯罪と刑罰の均衡が保たれていなければなりません(軽微な犯罪に重すぎる刑罰を科すことは許されません)。  

類推解釈の禁止:  

法律に明文の規定がない事項について、「類似しているから」という理由で、法律を拡張して適用することは許されません。  

ただし、被告人(犯罪を行ったとされる人)に有利な類推解釈は許容されます。  

例:秘密漏示罪(刑法134条)  

「医師」が患者の秘密を漏らした場合に成立すると規定されていますが、「看護師」については規定がありません。  

「医師が処罰されるのだから、看護師も処罰されるべきだ」と解釈するのは、類推解釈にあたり、禁止されます。 

【内容のまとめ】

原則内容
罪刑法定主義「犯罪」と「刑罰」は、必ず法律で明確に定めておかなければならない法律に規定されている行為のみが犯罪となり、法律に定められている刑罰のみが科される。法律に書かれていなければ、犯罪にも刑罰にもならない。
事後法の禁止行為が行われた時点で犯罪でなかった行為を、後から制定された法律で遡って処罰することはできない
慣習刑法の禁止文章化されていない慣習や道徳に基づいて刑罰を科すことはできない社会常識や慣習を考慮することは許容される
絶対的不定期刑の禁止刑期の上限・下限が全く定められていない刑罰(いつ釈放されるか不明な刑罰)は認められない少年法における「相対的不定期刑」(例:3年以上5年以下)は許容
明確性の原則刑罰法規は、一般人にも理解できるよう、明確に規定されていなければならない
内容の適正の原則犯罪と刑罰の均衡が保たれていなければならない(軽微な犯罪に重すぎる刑罰を科すことは許されない)
類推解釈の禁止法律に明文の規定がない事項について、「類似しているから」という理由で、法律を拡張して適用することは許されない。ただし、被告人に有利な類推解釈は許容される。秘密漏示罪で「医師」は規定されているが「看護師」は規定がない。「医師が処罰されるのだから、看護師も処罰されるべきだ」と解釈するのは、類推解釈にあたり、禁止される。

【ポイント!】

  • 罪刑法定主義は、国が勝手に刑罰を科すことを防ぎ、私たちの自由を守るための大切なルール!
  • 「法律に書いてあることだけが犯罪」と覚えておけばOK!
  • 派生ルールも、国民の自由と権利を守るために存在することを理解しましょう。
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